「勤務態度の悪い従業員を解雇したところ、労働組合から団体交渉を申し入れられた」
「うつ病で満足に仕事ができない従業員に退職勧告を出したところ、不当解雇だと言われている」
「知らない間に社内に労働組合ができ、団体交渉を申し込まれた」
1 まずは交渉に応じる義務があるかどうかの確認を
近年、地域労働組合から、団体交渉を申し込まれる事例が増えています。
例えば、会社を解雇された労働者が、解雇後に組合に駆け込み、その組合がその労働者の代理人的立場で会社と交渉する、といったことがあります。
こうした駆け込み的な労働組合加入(あるいは少人数での組合結成)の場合は、組合が職場の事情もしくは企業内の多数の労働者の意思を把握しないまま、使用者会社と交渉に臨むことが多く、使用者会社の利益はもとより、多数の労働者の利益に関心をあまり有さず、駆け込み的に労働組合に加入した労働者個々人の利益に重きを置く傾向があることは否めず、企業別組合であれば遠慮もしくは躊躇するような強硬な交渉、団体行動についても抵抗感が低い傾向がみられます。
会社としては、労働組合の行う交渉要求、団体行動について、それが適法なものであるか否かのチェックを行う必要があります。つまり、交渉を求めてきた団体が、労働組合かどうか、団体交渉の義務があるかどうかについて、確認する必要があります。
2 適法な申し入れであれば、誠実に交渉に応じる必要があります
また、労働組合からの適法な団体交渉の申し入れがあった場合、使用者側は、誠実に団体交渉に応じる義務があります。そして、具体的な交渉の場において、使用者は、労働者側からの要求をそのまま受け入れなければならないものではありませんが、労働者側の要求を受け入れられないと回答する場合には、そのような回答をする根拠を示したり、必要な資料を提示したりする必要があります。理由をあげることもなくゼロ回答を繰り返すときは、団体交渉義務違反となるリスクが高くなるので、注意が必要です。
3 団体交渉に関しては弊所にご相談ください!
このように、労働組合から団体交渉が申し込まれた場合、そもそもその組合からの団体交渉に応じる義務があるかの確認が必要です。また、団体交渉の場において、誠実に交渉に応じなければならないなど、留意すべき点が多数あります。
弁護士に依頼をしていただくことで、労働組合との交渉や労働協約に関する書類の作成、労働者との条件調整などを代理で行うことができます。訴えを起こされた後の対応はもちろんのこと、労働組合から団体交渉をされないために、就業規則の整備や労働環境の調整などについてもアドバイスをさせていただきます。まずはお気軽にご相談ください。